登録対象者は、世界保健機関(WHO)ガイドラインに準拠した教育修了者および一定水準以上の国内カイロプラクティック養成学校教育修了者です。カイロプラクター登録試験(JCR登録試験)により第1種認定登録カイロプラクターおよび第2種認定登録カイロプラクター(JCR登録試験合格者)の2種のカテゴリー区分があり、3年毎の単位更新制度を設けています。
カイロプラクター登録試験は、第三者試験評価機関である、国際カイロプラクティック試験委員会(IBCE)提供の試験問題を使用しています。
本機構の登録者名簿を一般公開および厚生労働省へ提出することで、安全なカイロプラクターの指標を提示することを目的としています。
国民の健康と安全を守るために適切なカイロプラクター登録規制の導入を支援する国際カイロプラクティック規制協会(ICRS)に加盟しています。
詳しくは
日本カイロプラクティック登録機構(JCR)のご紹介第1種認定登録はI.の条件、第2種認定登録はI.およびII.の条件を満たす必要があります。
以下の①又は②の者は合格者と同等である
※過去取得の資格可
→世界のカイロプラクティック登録委員会 >対象者は、下記の世界保健機関(WHO)指針に準拠した教育プログラム修了者もしくは修了予定者です。