日本カイロプラクティック登録機構規則

組織紹介 日本カイロプラクティック登録機構組織紹介
綱領 日本カイロプラクティック登録機構綱領
規則 日本カイロプラクティック登録機構規則
ガイドライン 安全性と広告に関するガイドライン
教育機関 カイロプラクティック教育機関

日本カイロプラクティック登録機構(JCR)規則

第1条

(名称) この団体の名称を日本カイロプラクティック登録機構(以下本会)という。英文名はJapan Chiropractic Register
(JCR)という。 名称を保護するために、サービスマークで商標登録する。

第2条

(構成) 本会は、弁護士、医師、有識者、患者代表、研究者、カイロプラクティック代表者で構成され、事務局を必要の地におく。

第3条

(目的)
1. 以下の目的の為に実施される
2. 法制化が達成されるまでのカイロプラクターの登録業務
3. カイロプラクティック業務基準の設定をするための業界の自主規制
4. 日本カイロプラクティック試験委員会が実施する評価業務の認定
5. 厚生労働省との交渉
6. 傷害保険会社との交渉
7. 安全で倫理的な実行が達成されることへの努力

第4条

(理事、および選出) 日本カイロプラクティック登録機構理事長が本会の事務を統括する。カイロプラクティック業界代表者、弁護士、医師、学識経験者、消費者代表、カイロプラクティック教育機関代表、10名程度の理事を理事長が任命する。任期は2年間とするが、再任を妨げない。欠員が出た場合は、理事長がその代表者(理事)を選任する。

第5条

(理事会、付議事項、定足数) 年に1回以上開催し、理事長が召集する。開催2ヶ月前までに付議事項、日時、場所を書面で各理事へ通知するものとする。付議事項は、目的で定めた事項とする。理事会の定足数は出席者と委任状を含めて三分の二以上であること。議決は出席者と委任状の合計数の過半数でなければならない。なお、理事会での決定事項は印刷物、あるいは本会のホームページ上で公表することとする。

第6条

(報酬) 職務における労働についての報酬(会議参加日当)、及び交通費は別途定める。
の二以上であること。議決は出席者と委任状の合計数の過半数でなければならない。なお、理事会での決定事項は印刷物、あるいは本会のホームページ上で公表することとする。

第7条

(会計) 本会の会計年度は、5月1日から翌年4月30日までとする。試験委員会発足後、登録者の手数料、賛助団体の年会費を加える。
の二以上であること。議決は出席者と委任状の合計数の過半数でなければならない。なお、理事会での決定事項は印刷物、あるいは本会のホームページ上で公表することとする。

第8条

(規則の改正、解散) 規則の改正、および解散における理事会の定足数と議決は、三分の二以上とする。1
の二以上であること。議決は出席者と委任状の合計数の過半数でなければならない。なお、理事会での決定事項は印刷物、あるいは本会のホームページ上で公表することとする。

第9条

(付則) この規則は、平成20年6月23日から施行する。